ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
しさんのちんたいしゃく
資産の賃貸借
Lease of Assets
会社と役員の間で資産を貸し借りするとき、賃料が適正でないと差額に課税関係が生じます。
詳しい説明
1. 原則は適正な賃料
会社と役員の間で建物や土地を貸し借りする場合、賃料は近隣の相場に照らして適正な金額でなければなりません。無償や著しく低い賃料は、経済的な利益の供与とみなされます。
2. 会社が役員へ社宅を貸す場合
役員に社宅を貸すときは、建物の規模に応じて計算した賃貸料相当額以上を受け取る必要があります。受け取っている賃料がこれに満たなければ、差額が役員給与として課税されます。逆に、賃貸料相当額以上を受け取っていれば、経済的な利益は生じません。
3. 役員が会社へ貸す場合
役員が所有する建物を会社へ貸す場合、会社が支払う家賃が相場を著しく超えると、超える部分は役員給与として損金不算入になります。役員の側では不動産所得として課税されます。
4. 土地の賃貸借と権利金
会社が役員の土地を借りて建物を建てる場合、通常なら権利金を支払う慣行のある地域で権利金を支払わないと、権利金相当額の認定課税が行われることがあります。これを避けるために提出するのが土地の無償返還に関する届出書です。建物か土地かで論点が変わる点に注意します。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 役員に社宅を貸す場合、賃貸料相当額以上を受け取らないと差額が役員給与になる点が問われます。
- 役員から借りる家賃が相場を著しく超えると、超える部分が損金不算入になる点が問われます。
- 会社が役員の土地を借りるとき、権利金の認定課税を避けるために無償返還に関する届出書を出す点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23