ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
ちだい・やちん
地代・家賃
Land Rent and House Rent
法人が支払う土地や建物の賃借料で、原則として期間に対応する部分が損金になります。
詳しい説明
1. 原則
地代・家賃は、その事業年度の期間に対応する部分が損金になります。翌事業年度以降の期間に対応する部分を先に支払っていれば、前払費用として資産に計上し、期間の経過に応じて損金へ振り替えます。
2. 短期前払費用の特例
支払った日から1年以内に役務の提供を受けるもので、毎期継続して同じ処理をしている場合には、支払った事業年度の損金に算入できます。これを短期前払費用の特例といいます。決算月に翌年分の家賃を1年ぶんまとめて支払うことで当期の損金を増やす、という使い方がされます。ただし継続して同じ処理をすることが条件で、その年だけ有利にするための使い分けは認められません。
3. 役員や関係会社との賃貸借
会社が役員から建物を借りる場合、支払う家賃は近隣の相場に照らして適正な金額でなければなりません。著しく高い家賃を支払えば、超える部分は役員給与とみなされ、損金不算入になることがあります。逆に会社が役員へ社宅を貸す場合、一定の賃貸料相当額を受け取っていないと、その差額が役員給与として課税されます。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 地代・家賃は期間に対応する部分が損金になり、前払分は前払費用として資産計上する点が問われます。
- 短期前払費用の特例により、1年以内のものを継続処理を条件に支出年度の損金にできる点が問われます。
- 役員から借りる場合に相場を著しく超える家賃は役員給与とみなされうる点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23