ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
しさんのばいばい
資産の売買
Sale and Purchase of Assets
会社と役員の間で資産を売買するとき、時価から離れた価額だと双方に課税関係が生じます。
詳しい説明
1. 原則は時価
会社と役員の間の資産の売買は、時価で行うのが原則です。当事者が自由に価額を決められる関係にあるため、時価から離れた価額での売買は、実質的な利益の移転とみなされます。
2. 役員が会社へ低い価額で譲渡した場合
時価の2分の1未満の価額で個人が法人へ資産を譲渡した場合、役員の側では時価で譲渡したものとみなして譲渡所得が計算されます。これをみなし譲渡といいます。会社の側では、時価と支払った価額の差額が受贈益として益金に算入されます。
3. 会社が役員へ低い価額で譲渡した場合
会社の側では、時価と受け取った価額の差額が役員給与として扱われ、損金算入に制限がかかります。役員の側では、その差額が給与所得として課税されます。逆に会社が役員から時価より著しく高い価額で買い取った場合も、超える部分は役員給与になります。
4. どちらの向きでも課税される
低くても高くても、時価との差額に課税関係が生じるのが会社と役員間の売買の特徴です。売買の価額を決める前に、不動産であれば鑑定評価や近隣の取引事例を確かめておく必要があります。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 会社と役員の間の資産の売買は時価で行うのが原則である点が問われます。
- 個人が法人へ時価の2分の1未満で譲渡すると、時価で譲渡したものとみなされる点が問われます。
- 会社が役員へ低い価額で譲渡した差額が役員給与として扱われる点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23