ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
じゅぞうえきおよびさいむめんじょえき
受贈益及び債務免除益
Gain on Donation and Gain on Forgiveness of Debt
無償や低額で財産を譲り受けた利益と債務を免除された利益で、いずれも原則として益金になります。
詳しい説明
1. 受贈益
法人が財産を無償で譲り受けたり、時価より著しく低い価額で譲り受けたりした場合、時価との差額は受贈益として益金に算入されます。現金が動いていなくても、経済的な利益を得ていれば課税の対象になります。役員が会社へ土地を無償で提供した場合も、会社の側には受贈益が生じます。
2. 債務免除益
借入金や買掛金の返済を免除されたときは、免除された金額が債務免除益として益金に算入されます。経営不振の会社が金融機関から債務免除を受けた場合、資金の負担は軽くなりますが、税務上は利益が発生します。ただし繰越欠損金があれば相殺され、実際の税負担が生じないこともあります。
3. 例外
完全支配関係にある法人の間で行われた寄附については、受け取った側の受贈益は益金不算入となり、渡した側の寄附金は全額損金不算入となります。グループ内での資金の移動に課税が生じないようにする仕組みで、グループ法人税制と呼ばれます。原則は益金、グループ内の完全支配関係は例外という順で覚えます。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 無償や低額で財産を譲り受けた場合、時価との差額が受贈益として益金に算入される点が問われます。
- 債務免除を受けた金額が債務免除益として益金に算入される点が問われます。
- 完全支配関係にある法人間の寄附では受贈益が益金不算入になるという例外が問われます。
最終更新日: 2026/09/23