ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
ふようぎむしゃからのせいかつひ・きょういくひ
扶養義務者からの生活費・教育費
Living and Education Expenses from Persons Obligated to Support
扶養義務者から受け取った生活費・教育費のうち、通常必要と認められるものは贈与税が非課税です。預金や投資に回すものは対象外です。
詳しい説明
1. 定義
扶養義務者からの生活費・教育費とは、扶養義務者から受贈者が受け取った生活費や教育費のうち、通常必要と認められるものについて贈与税が非課税となる制度です。
2. 制度・考え方の内訳
あくまで必要の都度、消費される費用が対象です。一括で贈与を受けて預貯金にするなど、将来のために蓄える行為は非課税の対象外です。生活費として受け取った金銭で高級車や住宅を購入することも、通常必要とは認められません。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 非課税となる要件。
- 都度消費されることが前提であること。
- 貯蓄や資産形成への充当は不可であること。
- 非課税となる要件、都度消費されることが前提であること、貯蓄や資産形成への充当は不可であることが最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23