項番の特定から仕様の照合までの手順に加え、条文の読みの技法や組み込みの判定基準を使って該非を決められるようになります
該非判定の第1段階である項番の特定を、本体と部分品・附属品の区別、技術の段階の区別、除外規定が指す先に判定する項番という3つの読みで進められるようになります。
貨物の項と技術の項の対応をたどる判定と、貨物が非該当でも技術が該当するはみ出し技術、係る技術と必要な技術の書き分けを読み取れるようになります。
又はと若しくはの階層、用いられるは用いることができるの意味であること、設計したものの規制といった、該非判定の結論を左右する条文の読みの技法を使えるようになります。
該当貨物を組み込んだ装置の判定に使う10パーセントルールについて、比率の計算の型と、分母や価格の取り方で誤りやすい点を判断できるようになります。
貨物側の10パーセントルールに連動する役務通達2(6)の定めを条文の文言で読み、内蔵されている使用のための技術データだけが「該当しない扱い」になる仕組みと、その3つの絞りを判定できるようになります。
基板に半田付けされた該当部品の扱いを定める運用通達のルールを通じて、組み込みによって貨物の性格がどう変わるかという判定の考え方を使えるようになります。