カントリーグループBに属する国に対して、一定の少額貨物を輸出する際にライセンスを免除する許可例外です。略称GBS。実務で頻繁に利用されますが、適用できる貨物は限られます。
米国輸出管理規則の対象でありながら、商務省規制品目リストのどの番号にも当たらない品目に付く分類です。対象外という意味ではありません。
米国が懸念を認めた企業・団体・住所を並べた名簿です。15 CFR Part 744 の Supplement No. 4 に置かれ、相手に紐づいて許可要件を立てます。
米国輸出管理規則が国を扱いの違いで区分した表です。15 CFR Part 740 の Supplement No. 1 に置かれ、A・B・D・E の群で表されます。
ソフトウェアの設計情報やプログラムの記述自体を指します。米国輸出管理規則では、ソフトウェアの実行形式だけでなく、ソースコードの提供も技術提供として厳格に管理されます。
米国原産の規制品を組み込んだ外国製品が米国輸出管理規則の対象になるかを、価額の比率で決めるしくみです。15 CFR §734.4 が定めます。
米国の中で外国人へ技術またはソースコードを渡す行為を、輸出とみなす扱いです。15 CFR §734.13(a)(2) が輸出の定義に置いています。
米国輸出管理規則が米国の外で行われる取引にも及ぶことを指す呼び名です。条文にこの語はなく、対象範囲を定める §734.3(a) の建て付けを言い表したものです。
米国輸出管理規則の対象になる取引について、許可または許可例外が無ければ行ってはならない行為を並べた10の類型です。15 CFR Part 736 に置かれます。
特定の米国原産の技術やソフトウェアを使って米国の外で作られた製品を、米国輸出管理規則の対象に取り込む定めです。15 CFR §734.9 が置いています。
米国輸出管理規則において、なぜその品目を規制するのかという根拠のことです。核不拡散、ミサイル技術、地域安定などがあり、規制理由を特定することで必要な許可要件が決まります。
米国が輸出の特権を否認した者を並べた一覧です。産業安全保障局がウェブサイトで維持し、根拠は行政執行手続に基づく拒否命令です。
本来は許可が要る輸出や再輸出を、定められた条件のもとで許可なしに行える枠組みです。15 CFR Part 740 が置いています。
一度輸出した貨物を、さらに別の国へ輸出することです。米国輸出管理規則では、米国原産の貨物を他国からさらに第三国へ輸出する際にも、米国の再輸出規制が適用される場合があります。
米国輸出管理規則を発行して運用する、米国商務省の部局です。規制品目リストの維持、許可の発給、エンティティリストの運用を受け持ちます。
米国輸出管理規則の規制品目を並べたリストです。15 CFR Part 774 の Supplement No. 1 に置かれ、産業安全保障局が維持しています。
米国輸出管理規則において、貨物の金額が一定額以下である場合にライセンスを免除する許可例外です。略称LVS。貨物の種類や仕向地に応じて金額の上限が設定されています。
米国で生まれた貨物・ソフトウェア・技術のことです。15 CFR §734.3(a)(2) は、所在地を問わず米国輸出管理規則の対象になると定めています。
米国商務省が運用する、米国の貨物・技術の輸出管理規則です。略称EAR。米国原産の貨物だけでなく、米国製品を組み込んだ外国製品にも域外適用される再輸出規制が特徴です。
米国輸出管理規則において、商務省規制品目リストに掲載されている品目を特定するための識別番号です。略称ECCN。貨物の性能や用途に基づいて分類され、許可要否を左右します。