項番の特定と除外規定の優先順位
該非判定の第1段階である項番の特定を、本体と部分品・附属品の区別、技術の段階の区別、除外規定が指す先に判定する項番という3つの読みで進められるようになります。
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章のまとめへ- 1「該当しない扱い」が使用の技術データだけに及ぶことを判定するPro
- 2役務通達2(6)の帰結の言い回しを、すり替えずに選ぶPro
- 3役務通達2(6)の対象になる「技術データ」の定義を選ぶPro
- 4貨物が非該当の装置の製造技術の判定を、流用せずに進めるPro
- 5「係る技術」と「必要な技術」の書き分けを選ぶPro