市販プログラムと付随技術の特例
貿易外省令第9条第2項の第十二号・第十三号(付随する使用技術)の限定(必要最小限・相手・時期・ただし書き)と、第十四号イ(市販のプログラム)の2要件を、条文の文言で判定できるようになります。
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章のまとめへ- 1貨物の輸出に付随する使用技術の範囲を判定するPro
- 2工業所有権の出願の特例の「最小限」を判定するPro
- 3号の並びの読み方と告示指定を、いくつ正しいかで答えるPro
- 4市販のプログラムの2要件を選ぶPro
- 5付随する使用技術の時期とただし書きの限定を判定するPro