役務取引許可が不要になる号別の特例の全体像を、要件ごとに読み分けられるようになります
貿易外省令第9条第2項の号の並びを全体として読み、工業所有権の出願、貨物やプログラムの提供に付随する使用技術、暗号の国際会議提供といった号別の特例を判断できるようになります。
貿易外省令第9条第2項の第十二号・第十三号(付随する使用技術)の限定(必要最小限・相手・時期・ただし書き)と、第十四号イ(市販のプログラム)の2要件を、条文の文言で判定できるようになります。