無償告示や少額特例など、貨物の輸出許可が不要になる特例の要件と地域による条件の違いを扱えるようになります
無償告示の全項目を入国側と出国側の対で整理し、保税展示場、ATAカルネ、携帯品、通い容器といった実務頻度の高い場面の適用可否を判断できるようになります。
無償告示の携帯・別送品の特例(第一号6・7と第二号5・6)を、主体・運び方・対象貨物・本人使用という要件の骨格で読み、出張のハンドキャリーや別送の場面で適用可否を判断できるようになります。
5万円基準が適用される告示貨物の範囲(別表第3の3)と、仕向地の地域区分によってキャッチオール規制に関する条件がどう変わるかを、条文の構造から読み取れるようになります。