出国者の携帯・別送品の特例
無償告示の携帯・別送品の特例(第一号6・7と第二号5・6)を、主体・運び方・対象貨物・本人使用という要件の骨格で読み、出張のハンドキャリーや別送の場面で適用可否を判断できるようになります。
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章のまとめへ- 1携帯・別送品の特例の要件の骨格を選ぶPro
- 2携帯・別送品の対象貨物の範囲の定め方を選ぶPro
- 3「税関に申告の上別送する」の扱いを選ぶPro
- 4無償告示の第一号と第二号の対の構造を選ぶPro
- 5ATAカルネで一時輸入した貨物を販売する場面を判定するPro