明らかガイドラインと需要者確認の単位、補完規制通達の用語と省令・告示の構造を扱えるようになります
核兵器等開発等省令の3つの号を条文の文言で読み、核兵器等・開発等・別表の行為の定義、需要者要件だけに付く「明らか」除外の位置を判定に使えるようになります。
需要者要件の判断を支える明らかガイドラインの位置づけと、需要者確認の単位が法人単位であること、外国ユーザーリストとおそれの強い貨物例の使い方を実務の粒度で扱えるようになります。
外国ユーザーリストの掲載の趣旨と構成(名称・所在・懸念の種別)を理解し、掲載企業向けの種別の突き合わせと、掲載が無いことが安全の証明にならない読み方を実務で使えるようになります。
キャッチオール規制を支える省令と告示の条文構造、および補完規制通達が定める用語の解釈を、輸出者が入手した文書等や連絡を受けたという語の読みまで下りて扱えるようになります。
キャッチオール規制の許可の要否が、仕向地の三層(グループA・一般地域・国連武器禁輸国)とイロハニ(要件・インフォームの4つの場合)の組み合わせでどう決まるかを、輸出令第4条の条文から読めるようになります。