第三国間の取引や外国間の技術取引について、複合する場面の判定と条文の括弧書きの読みを扱えるようになります
外為法第25条第4項と外為令第17条第5項を条文で読み、1の項(無条件)と2から16までの項(地域+懸念の条件付き)という仲介貿易の許可要件の二段構えを判定に使えるようになります。
外国で提供を受けた技術の外国間の取引(貿易外省令第9条第2項第五号・第六号)について、特例の型とただし書きの除外を条文で読み、仲介貿易(貨物)との並行構造として判定できるようになります。
海外支店と現地法人の違い、船積地域と仕向地の組み合わせ、用途要件という複数の判定を1つの取引に重ねて適用する読みと、条文の括弧書きと接続詞の落とし穴を扱えるようになります。