特別一般包括許可の要件と記録保存、包括許可の失効・届出・報告といった許可の実務を扱えるようになります
個別許可の申請者が「自己の判断において輸出しようとする者」であること、書類を定める3本の通達の分担、申請先の区分を整理し、申請実務の型として使えるようになります。
一般包括許可の申請者の2条件(責任者の登録または受理票の選択制)と、別表第3向け限定という範囲、経由地の制限、技術の提供地と相手方の両方が別表第3という要件を判定できるようになります。
特別一般包括許可の適用範囲が一般包括許可より広いことと引き換えに、内部規程の受理票という申請者要件と記録保存の義務が課される対応関係を、実務の粒度で扱えるようになります。
軍事用途などの懸念がある取引について、包括許可が使えなくなる失効、事前の届出と待機、事後の報告という3段階の判定を、適用除外地域とあわせて事例に当てはめられるようになります。
第4条の特例(許可不要)と包括許可(許可の1つの形)の層の違いを整理し、特例が使えるなら包括は適用できないという関係と、修理の場面での対象の違いを判定できるようになります。