違反に対する罰金額の計算と、両罰規定による法人処罰の仕組みを扱えるようになります
外為法第53条の行政制裁(輸出禁止等)を、無許可輸出者への3年(技術取引まで及ぶ)と一般違反への1年という期間の区分、役員就任禁止・新規開業禁止という近年の強化まで、条文で判定できるようになります。
罰金の上限を確定する二段階の判定、すなわち対象が核兵器等関連かで適用条項と法定上限を決め、目的物の価格の5倍と比較する計算の型を、事例で使えるようになります。
従業者の違反行為について行為者と法人の双方が処罰される両罰規定の構造と、法人に科される罰金の上限、情状が免責にならないことを事例で判断できるようになります。
経済産業省が公表する違反事例から、重大違反の型(性能データの改ざん・迂回輸出・インフォーム無視・不実の許可申請)と、刑事罰と行政制裁がセットで来る実像を読み、再発防止を自社の管理体制へ写せるようになります。