企業や大学・研究機関が自主的に輸出管理を行うための内部規程の組み立てを扱えるようになります
輸出者等遵守基準(外為法55条の10・遵守基準省令)の二層構造——全輸出者等の基準(該非確認責任者・周知指導)と特定重要貨物等輸出者等の基準(統括責任者以下10項目)——を条文で読み、義務と努力義務の区別まで判定できるようになります。
遵守基準の二層目を発動させる「特定重要貨物等」の定義(外為法55条の10第3項=リスト規制対象のうち省令で定めるもの)と、範囲が判定のどこで効くかを説明できるようになります。
大学・研究機関で輸出管理が問題になる場面と、学問の自由・公知の技術との関係、留学生・外国人研究者の受け入れで働く特定類型の判断を扱えるようになります。
CISTECが調査・提言を通じて制度形成に関わるしくみと、自社の輸出管理体制の各要素にCISTECの資源をどう組み込むかを、実務の設計として扱えるようになります。