EARの域外適用の仕組みと、ECCN・CCL・エンティティリスト・許可例外、de minimisルールと直接製品規則を扱えるようになります
米国輸出管理規則(EAR)がどの国の誰に及ぶ規制か、域外適用と再輸出という考え方、日本の外為法との二重適用の関係を説明できるようになります。
「EARの対象外」の類型(他省庁の専属規制・刊行物・公表された情報・基礎研究・特許)を §734.3(b) の構造で整理でき、EAR99との違い、公表と基礎研究の限界(暗号の例外・専有化で対象に戻る)を説明できるようになります。
EARの品目リストであるCCLとECCNの番号の読み方、EAR99という受け皿、カントリーチャートで許可の要否を調べる手順を説明できるようになります。
ECCNの License Requirements 欄とカントリーチャートを突き合わせて許可の要否を決める手順(§738.4)を、規制理由が複数ある場合・チャートを参照しないECCNの扱いまで含めて実行できるようになります。
EARの許可例外(License Exception)の位置づけ(§740.1)と国群(Country Groups A〜E)の構造を説明でき、主要な例外(LVS・GBS・TMP・RPL・GOV・TSU・STAなど)を国群と結びつけて使い分けられるようになります。
外国製品がEARの対象になるかを決めるde minimisルールの計算(25%と10%の使い分け)と、米国技術から作られた製品に及ぶ直接製品規則を扱えるようになります。
直接製品規則(§734.9)の共通の骨格(製品の範囲×仕向地・需要者の範囲)と各則の一覧を整理でき、「EARの対象になること」と「許可が要ること」が別の判定である点を説明できるようになります。
エンティティリストが相手ベースの規制であること、掲載者との取引で通常の判定が上書きされること、許可例外の考え方と使う前の確認を説明できるようになります。
EARの用途規制(15 CFR Part 744)が、CCLの該非と独立に「用途を知っていること」を要件として許可を求める建て付けを説明でき、核・ミサイル・化学生物兵器の3類型の及ぶ範囲と、BISのインフォームの仕組みを整理できるようになります。
EARの仕向地規制(15 CFR Part 746)が、カントリーチャートの判定と別の層で国そのものに紐づいて掛かる構造を説明でき、キューバ・北朝鮮・イラン・シリア・ロシアなど主要な仕向地ごとの許可の範囲と審査方針の違いを整理できるようになります。
日本企業の取引のどこにEARの判定が要るか、違反したときに何を失うか、外為法の管理体制にEAR対応をどう組み込むかを実務の粒度で扱えるようになります。