EARの対象外(not subject to the EAR)の品目
「EARの対象外」の類型(他省庁の専属規制・刊行物・公表された情報・基礎研究・特許)を §734.3(b) の構造で整理でき、EAR99との違い、公表と基礎研究の限界(暗号の例外・専有化で対象に戻る)を説明できるようになります。
この章の問題を解く
章のまとめへ- 1規制理由が複数あるECCNのチャートの引き方を選ぶPro
- 2仕向地規制がカントリーチャートの外で掛かることを、キューバの規制から選ぶPro
- 3EAR99の奢侈品を北朝鮮へ再輸出する場面で、許可の要否を判定するPro
- 4主要な禁輸国の規制の範囲と分担を、いくつ正しいかで答えるPro
- 5「EARの対象外」とEAR99の違いを、規制の掛かり方から選ぶPro