特定重要貨物等の範囲
遵守基準の二層目を発動させる「特定重要貨物等」の定義(外為法55条の10第3項=リスト規制対象のうち省令で定めるもの)と、範囲が判定のどこで効くかを説明できるようになります。
この章の問題を解く
章のまとめへ- 1学問の自由と輸出管理の両立の仕組みを選ぶPro
- 2留学生への技術提供の判断の軸を、国籍と取り違えずに判定するPro
- 3大学の管理の設計を、いくつ正しいかで答えるPro
- 4遵守基準の一層目が誰に掛かるかを判定するPro
- 5二層目の中身と責任者の兼任を選ぶPro
遵守基準の二層目を発動させる「特定重要貨物等」の定義(外為法55条の10第3項=リスト規制対象のうち省令で定めるもの)と、範囲が判定のどこで効くかを説明できるようになります。