外為法第53条の行政制裁
外為法第53条の行政制裁(輸出禁止等)を、無許可輸出者への3年(技術取引まで及ぶ)と一般違反への1年という期間の区分、役員就任禁止・新規開業禁止という近年の強化まで、条文で判定できるようになります。
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章のまとめへ- 1価格1,000万円の無許可輸出で罰金の上限を計算するPro
- 25倍ルールの働く向きを選ぶPro
- 3核兵器等関連の重罰の条項と指定の場所を選ぶPro
- 4不実の許可申請で取得した許可の効き目を判定するPro
- 5第三国経由の輸出を、迂回の型として判定するPro