技術の提供が規制に当たる場面を、特定類型の要件と除外、クラウドサービスの扱いまで含めて判断できるようになります
外為法第6条の居住者・非居住者の定義と、判定の運用基準(入国後6月・事務所勤務・2年ルール)を、国籍と居住性を切り分けて困難事例に当てはめられるようになります。
外為法第25条第1項の前段(提供地がポイント・4パターン)と後段(人がポイント)を条文から切り分け、契約上の履行地という判定の物差しと、自己使用の持ち出しの扱いを判定に使えるようになります。
契約に基づく指揮命令や善管注意義務という特定類型1の要件と、優先する合意およびグループ外国法人による2つの除外を、兼務や出向の場面で判定できるようになります。
外国政府等からの重大な利益という特定類型2の要件と、本邦での行動への指示という特定類型3の要件を整理し、除外規定が無いことも含めて判定できるようになります。
海外のストレージサービスへの技術データの保管やSaaSの利用が技術の提供にあたるかを、サービス提供者が内容を扱える状態かという実質の基準で判断できるようになります。