特定類型1の要件と2つの除外
契約に基づく指揮命令や善管注意義務という特定類型1の要件と、優先する合意およびグループ外国法人による2つの除外を、兼務や出向の場面で判定できるようになります。
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章のまとめへ- 1第25条第1項の前段と後段のポイントを切り分けて選ぶPro
- 2日本企業どうしの外国での技術提供を判定するPro
- 3たまたま外国で受信した場面を、履行地の物差しで判定するPro
- 4暗号化した技術データの海外ストレージ保管を判定するPro
- 5共有フォルダのアクセス権付与を、保管の場面と取り違えずに判定するPro