技術の提供の4パターンと提供地
外為法第25条第1項の前段(提供地がポイント・4パターン)と後段(人がポイント)を条文から切り分け、契約上の履行地という判定の物差しと、自己使用の持ち出しの扱いを判定に使えるようになります。
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章のまとめへ- 1第25条第1項の前段と後段のポイントを切り分けて選ぶPro
- 2日本企業どうしの外国での技術提供を判定するPro
- 3たまたま外国で受信した場面を、履行地の物差しで判定するPro
- 4暗号化した技術データの海外ストレージ保管を判定するPro
- 5共有フォルダのアクセス権付与を、保管の場面と取り違えずに判定するPro