役務通達の10パーセントルール
貨物側の10パーセントルールに連動する役務通達2(6)の定めを条文の文言で読み、内蔵されている使用のための技術データだけが「該当しない扱い」になる仕組みと、その3つの絞りを判定できるようになります。
この章の問題を解く
章のまとめへ- 1「該当しない扱い」が使用の技術データだけに及ぶことを判定するPro
- 2役務通達2(6)の帰結の言い回しを、すり替えずに選ぶPro
- 3役務通達2(6)の対象になる「技術データ」の定義を選ぶPro
- 4貨物が非該当の装置の製造技術の判定を、流用せずに進めるPro
- 5「係る技術」と「必要な技術」の書き分けを選ぶPro