とくべつかにゅうせいど
特別加入制度
本来は労働者でない一人親方や中小事業主などが、業務災害等に備えて労災保険等に任意で加入できる制度です。加入者本人が全額負担し、労働者と同様の保護を受けられます。
詳しい説明
本来は労働者でないため雇用保険や労災保険の適用対象外である、一人親方や中小事業主などが、例外的に任意で加入できる制度です。業務中の災害や通勤災害に対する保護を目的としています。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、労働者として保護されないはずの人が、特例として誰が加入できるのかという対象範囲が頻出です。事業主本人が加入する場合の手続き要件を取り違えないよう整理します。労災保険の特別加入との違いも押さえます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 一人親方や中小事業主など、本来の適用対象外となる者が加入できる制度である点。
- 加入手続きは労働保険事務組合などを経由して行う必要がある点。
- 任意加入であり、保険料は全額自己負担となる点。