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とりひきそうばのないかぶしき

取引相場のない株式

取引相場のない株式は、売買実例がないため会社の規模や株主の支配力に応じて評価します。類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式などの評価方式を使い分け、適正な価値を算出します。

詳しい説明

1. 定義

金融商品取引所に上場しておらず、市場での取引相場が存在しない株式(非上場株式)を、相続税の課税価格を計算するために評価するときの総称です。

2. 評価の枠組み全体における位置づけ

取引相場のない株式の評価は、単一の計算式ではなく、複数の判定・区分を経て評価方式を決める仕組みになっています。まず会社規模の判定で、従業員数・総資産価額・取引金額をもとに対象会社を大会社・中会社・小会社のいずれかに区分します。次に評価方式の区分で、株式を取得する株主が会社の経営を支配できる同族株主等かどうかを見ます。同族株主等が取得する場合は、会社規模に応じて類似業種比準方式・純資産価額方式・併用方式のいずれかを用いる原則的評価方式が適用されます。経営への影響力が小さい少数株主が取得する場合は、配当実績のみを見る配当還元方式(特例的評価方式)が適用されます。さらに、資産構成や設立時期などに偏りがある特定の評価会社に該当する場合は、原則として純資産価額方式で評価します。

3. 関連する区分・方式との相互参照

まず会社規模の判定を行い、続いて評価方式の区分へ進みます。そこで、類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式・併用方式のいずれを使うかが決まり、さらに特定の評価会社に該当する場合はその判定へと続きます。このように、上位の判定結果が下位の評価方式の選択を決めていく構造です。

4. 検定試験での視点

取引相場のない株式には単一の評価方式が無く、会社規模と株主区分という2つの軸で評価方式が変わる仕組みである点が問われます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 評価方式が会社規模の判定と株主区分(同族株主等か否か)の2つの軸で決まる点を確認します。
  • 評価方式には類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式・併用方式の4つがある点を押さえます。