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ひょうかほうしきのくぶん

評価方式の区分

非上場株式の評価方式は、株式取得者が会社の支配権を持つ同族株主等か否かと、会社の規模によって、原則的評価方式か特例的な配当還元方式かに区分される仕組みとなっています。

詳しい説明

1. 定義

取引相場のない株式(非上場株式)を評価する際に、株式を取得する株主の立場と会社規模の判定結果をもとに、どの評価方式を適用するかを決める区分です。

2. 会社規模の判定に続く位置づけ

会社規模の判定で大会社・中会社・小会社のいずれかに区分した後、取得する株主が会社の経営を支配できる同族株主等かどうかで、適用する評価方式が二手に分かれます。同族株主等が取得する場合は「原則的評価方式」が適用され、会社規模に応じて大会社は類似業種比準方式(純資産価額方式との選択制)、小会社は純資産価額方式(類似業種比準方式との併用方式との選択制)、中会社は類似業種比準方式と純資産価額方式を組み合わせる併用方式が用いられます。経営への影響力が小さい少数株主(同族株主等以外の株主)が取得する場合は「特例的評価方式」である配当還元方式が適用されます。

3. 関連する方式との相互参照

原則的評価方式は類似業種比準方式・純資産価額方式・併用方式へ、特例的評価方式は配当還元方式へとつながる、会社規模の判定の後に置かれる分岐点です。

4. 検定試験での視点

同族株主等か否かで原則的評価方式と特例的評価方式(配当還元方式)に分かれる点、原則的評価方式の中でも会社規模によって使う方式が異なる点が問われます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 同族株主等が取得する場合は原則的評価方式、少数株主等が取得する場合は配当還元方式が適用される点を確認します。
  • 原則的評価方式の中でも、会社規模によって類似業種比準方式・純資産価額方式・併用方式が使い分けられる点を押さえます。