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かいしゃきぼのはんてい

会社規模の判定

非上場株式の相続税評価にあたり、従業員数・総資産価額・取引金額に基づいて対象会社を大会社・中会社・小会社に区分する手続きで、区分により適用される評価方式が異なります。

詳しい説明

1. 定義

取引相場のない株式(非上場株式)の評価方式を決めるために、対象会社を大会社・中会社・小会社のいずれかに区分する手続きです。

2. 計算式とその意味

判定は、従業員数・総資産価額(帳簿価額)・直前1年間の取引金額(売上高)の3つの指標をもとに、業種ごとに定められた基準表と照らし合わせて行います。従業員数が70人以上の会社は、他の指標にかかわらず無条件で大会社と判定されます。70人未満の場合は、総資産価額と従業員数から導かれる区分と、取引金額から導かれる区分をそれぞれ求め、いずれか高い方(会社にとって有利な方)の区分を採用します。

3. 実際の数値を使った計算例

従業員数が10人の卸売業の会社で、総資産価額と取引金額を基準表と照らした結果、総資産価額基準では「中会社」、取引金額基準では「小会社」に該当した場合、いずれか高い方である「中会社」が採用されます。

4. 検定試験での視点

従業員70人以上は無条件で大会社になる点、総資産価額基準と取引金額基準のいずれか高い方を採用する点が問われます。

5. 紛らわしい制度・語との違い

会社規模の判定は「どの会社規模区分に当たるか」を決める手続きであるのに対し、評価方式の区分はその結果と株主の立場(同族株主等か否か)を組み合わせて「どの評価方式を使うか」を決める、1つ後の段階の手続きです。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 従業員数70人以上の会社は、無条件で大会社と判定される点を確認します。
  • 総資産価額基準と取引金額基準のいずれか高い方の区分を採用する点を押さえます。