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じようかおく

自用家屋

所有者自身が居住や事業に使用している建物で、相続税評価では固定資産税評価額をそのまま評価額とします。他人に貸す貸家は借家権割合を控除する点で評価方法が異なります。

詳しい説明

所有者自身が居住または事業に使用している家屋です。相続税評価においては、固定資産税評価額をそのまま使用します。これは、建築物そのものの価値を評価する基本となる考え方です。貸家として他人に貸している場合は評価方法が異なります。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 評価額は固定資産税評価額がそのまま適用される点を押さえる必要があります。
  • 貸家と混同しないよう、建物の利用実態による評価方法の違いが問われます。
  • 借家権割合を乗じるかどうかの判断が試験の分かれ目となります。