ふつうようしとくべつようし
普通養子・特別養子
普通養子縁組は実親との親子関係を維持したまま養親とも親子となり、特別養子縁組は実親との法的関係を解消します。相続税の法定相続人数では特別養子は実子とみなされ人数制限を受けません。
詳しい説明
養子縁組の形態には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子縁組は、実親との親子関係を維持したまま、養親とも親子関係を結ぶものです。相続権は実親と養親の両方に対して発生します。一方、特別養子縁組は、実親との法的な親子関係を解消し、養親と完全に親子となる制度です。主に子供の福祉を目的としており、家庭裁判所の審判が必要です。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、両者の相続権の扱いや、相続税の基礎控除の計算時における法定相続人の数への算入方法(養子の数)が問われます。どちらの形態でも相続権に差はありませんが、相続税の法定相続人の数を数える際は、普通養子は実子の有無に応じて1人または2人までしか算入できないのに対し、特別養子は実子とみなされるため人数の制限を受けません。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 普通養子は実親との関係が維持されるが、特別養子は解消されること。
- いずれの養子も相続権は実子と同じであること。
- 相続税計算上、特別養子は実子とみなされ人数制限を受けないが、普通養子は人数制限(実子がいれば1人まで、いなければ2人まで)を受けること。