じっし
実子
被相続人と法律上および自然上の親子関係にある子です。相続においては、養子と実子で相続分に差はありません。養子と異なり、実親との親子関係が法律上存続し続ける点が実子の特徴です。
詳しい説明
1. 定義
被相続人と法律上および自然上の親子関係にある子です。嫡出子(婚姻関係にある夫婦の子)と、認知された非嫡出子が含まれます。
2. 養子との対比
実子は実親との間で親子関係が法律上存続し続けるのに対し、養子は養子縁組によって養親との間に法律上の親子関係を作った子です。相続においては、実子と養子で相続分に差はなく、原則として同等の相続権を持ちます。ただし、相続税の計算上は、法定相続人の数に算入できる養子の数に制限がある点で、実子と扱いが異なります。
3. 検定試験での視点
実子と養子で相続分そのものに差が無い点と、相続税の基礎控除額の計算では、法定相続人に含める養子の数に上限がある点が、あわせて問われます。両者を混同して「養子は相続分が少ない」とする誤りに注意します。
4. 身近な例
被相続人の実の子と、養子縁組をした子が、遺産分割において同じ割合の相続分を持つ、という場面で使われます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 実子と養子の相続分は原則として同じである。
- 被相続人との関係性の定義が問われることがある。
- 実親との親子関係は消滅しない。