だいしゅうそうぞく
代襲相続
本来の相続人が死亡や欠格・廃除で相続権を失った場合に、その直系卑属が代わりに相続人となる制度です。子は無制限に、兄弟姉妹は甥・姪までの一代限りで代襲相続します。
詳しい説明
本来相続人となるべき人が、相続開始以前に死亡している、あるいは欠格・廃除によって相続権を失っている場合に、その人の直系卑属(子や孫)が代わりに相続人となる制度です。ファイナンシャル・プランニング技能検定では、代襲相続人が何代先まで続くか(直系卑属であれば制限なく続く)、また兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪まで(一代限り)であるという範囲の制限が頻出です。代襲相続人は、被相続人の子としての地位を承継するため、相続分も本来の相続人が受けるはずだった分を引き継ぎます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 子が相続人になる場合、代襲相続は孫、ひ孫へと制限なく続くこと。
- 兄弟姉妹が相続人になる場合、代襲相続は甥・姪まで(一代限り)であること。
- 相続放棄をした人は代襲相続の対象にならないこと。