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しようにんけんむやくいん

使用人兼務役員

取締役という役員でありながら、部長など使用人としての職務もあわせて兼ねている役員のことです。役員給与規制の例外として重要で、認められれば賞与等も損金算入できます。

詳しい説明

使用人兼務役員は、部長や工場長のように、取締役でありながら従業員としての職務を兼ねている役員のことです。この区分は、役員給与の損金算入ルールにおいて重要な意味を持ちます。

ファイナンシャル・プランニング技能検定では、役員給与の制限を緩和する例外として扱われます。使用人としての職務に従事している部分は、役員報酬とは別に、賞与等の支給が従業員と同様に損金算入を認められる場合があります。

ただし、すべての役員がなれるわけではありません。代表取締役や一定の要件を満たす同族会社の役員などは、使用人兼務役員になれないという除外規定があります。この「なれない役員」の範囲を問う問題が定番です。

例えば、会社の取締役部長が、使用人兼務役員として認められる場合、彼への賞与支払いは、役員賞与の厳格な要件(事前確定届出給与など)を適用せずに、従業員賞与としての損金算入が検討できます。ただし、その仕事の性格が実質的に使用人としての職務であることを要します。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 使用人兼務役員は、役員給与規制の例外として扱われる。
  • 代表取締役や、同族会社の役員の一部は兼務役員になれない。
  • 使用人としての職務分については、賞与等を損金算入できる余地がある。