やくいんきゅうよ
役員給与
役員に対する報酬のうち、法人税の計算上で損金算入が認められるための要件を定めたものです。定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与という区分の理解が問われます。
詳しい説明
役員給与は、会社が取締役や監査役などの役員に対して支払う報酬です。法人の損金として認められるためには、原則として定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与のいずれかに該当する必要があります。
ファイナンシャル・プランニング技能検定では、これら3つの給与形態の要件が重要です。毎月同額を支払う定期同額給与、事前に届け出た時期と金額を支払う事前確定届出給与、利益に連動して支払う利益連動給与の定義を押さえる必要があります。
一般の従業員給与とは異なり、恣意的な利益操作を防ぐために厳しい制限が設けられています。要件を満たさない支払いは、損金として認められません。
例えば、業績が良いからといって期中に役員報酬を増額することは、原則として定期同額給与の要件に反するため、増額分は損金算入できません。このルールの理解が、法人の所得計算を解く鍵となります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 役員給与の損金算入要件(定期同額、事前確定届出、利益連動)を区別する。
- 期中の増額は原則として損金算入できない(定期同額給与の原則)。
- 使用人兼務役員の場合、使用人分と役員分の区別が必要となる。