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ざいさんぶんかつのほうほう

財産分割の方法

遺産を具体的に分ける手法です。現物のまま分ける現物分割、財産を承継した相続人が他の相続人へ代金を支払う代償分割、売却して現金で分ける換価分割などから選択します。

詳しい説明

1. 定義

遺産分割(誰がどれだけ取得するか)が決まったあと、その内容を具体的にどのような形で実現するかの分け方です。

2. 制度・考え方の内訳

財産分割の方法には現物分割・換価分割・代償分割の3種類があります。現物分割は不動産は不動産のまま、預金は預金のままという形で財産をそのまま取得する方法です。換価分割は財産を売却して現金化し、その代金を分ける方法です。代償分割は、ある相続人が財産(多くは分割しにくい不動産)を単独で取得する代わりに、他の相続人へ現金(代償金)を支払って公平を図る方法です。遺産の種類や相続人の希望に応じて、これらを組み合わせて使うこともあります。

3. 検定試験での視点

遺産分割の方法(指定分割・協議分割・調停分割・審判分割)との混同を避けることが最重要です。財産分割の方法は「決まった内容をどう受け取るか」という分け方の分類であり、決定プロセスの分類とは別の軸です。3方法それぞれの特徴(現物のまま/現金化/代償金の支払い)も個別に問われます。

4. 紛らわしい制度・語との違い

遺産分割の方法との違いは前述のとおりです。また、換価分割は売却に伴う譲渡所得税や諸費用が発生する点、代償分割は代償金を支払う相続人に資力(現金を用意できるか)が必要な点が、それぞれの注意点として区別されます。

5. 身近な例

不動産しか遺産が無いケースで、複数の相続人がいる場合に、(1)不動産を共有名義で取得する(現物分割)、(2)不動産を売って現金を分ける(換価分割)、(3)1人が不動産を取得し、他の相続人へ現金を支払う(代償分割)、という3通りの選択肢が典型例です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 財産分割の方法は、現物分割・換価分割・代償分割の3種類であること。
  • 遺産分割の方法(決定プロセスの分類)とは別の軸(分け方の形の分類)であること。
  • 代償分割は、財産を取得した相続人が他の相続人へ代償金を支払う方法であること。