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いさんぶんかつのほうほう

遺産分割の方法

被相続人の遺産を相続人で分ける方法です。遺言による指定分割が最優先で、まとまらない場合は協議分割・調停分割・審判分割の順に進みます。

詳しい説明

1. 定義

被相続人(亡くなった人)の遺産を、相続人の間でどのように分けるかを決める手続きの総称です。

2. 制度・考え方の内訳

遺産分割には指定分割・協議分割・調停分割・審判分割の4種類があり、この順に優先されます。まず遺言があれば、その指定に従う指定分割が最優先です。遺言が無い、または遺言が遺産の一部にしか触れていない場合は、相続人全員の話し合いによる協議分割を行います。協議が整わないときは家庭裁判所へ調停を申し立て(調停分割)、調停でも合意できないときは家庭裁判所が審判で決定します(審判分割)。

3. 検定試験での視点

4方法の優先順位(指定分割の次に協議分割、それでもまとまらなければ調停分割、最後に審判分割の順)と、それぞれの決定主体の違いが繰り返し問われます。「遺言があっても、相続人全員が同意すれば異なる分割ができる」という指定分割の例外もあわせて出題されます。

4. 紛らわしい制度・語との違い

財産分割の方法(現物分割・換価分割・代償分割)との違いに注意が必要です。遺産分割の方法は「誰がどうやって決めるか」という決定プロセスの分類であり、財産分割の方法は「決まった内容をどんな形で実現するか」という分け方の分類です。両者は別の軸で、たとえば協議分割(決定プロセス)の結果として現物分割(分け方)を選ぶ、という組み合わせになります。

5. 身近な例

遺言が無い相続で、相続人どうしがまず話し合い(協議分割)、まとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てる(調停分割)、という一連の流れが典型例です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 遺産分割の方法は、指定分割・協議分割・調停分割・審判分割の4種類で、この順に優先されること。
  • 遺言があっても、相続人全員が同意すれば異なる分割ができること。
  • 財産分割の方法(現物分割・換価分割・代償分割)とは別の軸(決定プロセス vs 分け方の形)であること。