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していぶんかつ

指定分割

遺言によって遺産の分割方法を指定する相続の形です。遺言者の意思が尊重されるため、相続人の合意よりも優先されます。ただし、相続人全員が同意すれば遺言と異なる分割を行うことも可能です。

詳しい説明

1. 定義

被相続人が遺言によって遺産の分割方法を指定している場合に行う遺産分割です。

2. 制度・考え方の内訳

遺産分割の4方法(指定分割・協議分割・調停分割・審判分割)のうち最も優先される方法で、遺言者本人の意思をそのまま実現します。ただし、指定分割が優先されるといっても絶対ではなく、相続人全員が同意すれば、遺言の指定と異なる内容で分割することも可能です。遺言に分割方法の指定が無い部分については、協議分割など他の方法によります。

3. 検定試験での視点

「指定分割が最優先」という原則と、「相続人全員の同意があれば遺言と異なる分割もできる」という例外の両方がセットで問われます。遺言者の意思の尊重と、相続人の合意による柔軟性のバランスが出題の焦点です。

4. 紛らわしい制度・語との違い

協議分割との違いは、分割方法を決める主体です。指定分割は遺言者(被相続人)が生前に決めますが、協議分割は相続人全員が相続開始後に話し合って決めます。両者は排他的ではなく、遺言に指定の無い財産があれば、その部分だけ協議分割によることもあります。

5. 身近な例

被相続人が遺言書に「自宅は長男に、預金は長女に相続させる」と具体的に記していた場合、その内容どおりに遺産を分けるのが指定分割です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 指定分割は、遺産分割の4方法のうち最も優先される方法であること。
  • 相続人全員が同意すれば、遺言の指定と異なる内容で分割することも可能であること。
  • 遺言に指定の無い財産は、協議分割など他の方法による点。