きょうぎぶんかつ
協議分割
遺言がない場合に、相続人全員の話し合いと合意によって遺産を分割する方法です。必ず全員が参加し同意する必要があります。合意内容は後に争いにならないよう遺産分割協議書として残します。
詳しい説明
1. 定義
遺言が無い場合に、相続人全員の話し合いと合意によって遺産を分割する方法です。
2. 制度・考え方の内訳
遺産分割の4方法のうち、遺言(指定分割)が無いときに原則として行われる方法です。相続人全員の参加と同意が必要で、1人でも参加していない、あるいは反対している場合は成立しません。話し合いがまとまったら、後に争いにならないよう、内容を遺産分割協議書という書面に残します。この協議書には相続人全員の署名・押印(実印)が必要です。
3. 検定試験での視点
「相続人全員の参加・同意が必須」という要件と、成立後に遺産分割協議書を作成する点が頻出です。行方不明の相続人がいる場合や未成年者がいる場合の扱い(不在者財産管理人・特別代理人の選任)まで踏み込んだ出題もあります。
4. 紛らわしい制度・語との違い
調停分割との違いは、家庭裁判所が関与するかどうかです。協議分割は相続人だけで完結する話し合いで、まとまらなかった場合に初めて家庭裁判所の調停(調停分割)へ進みます。
5. 身近な例
遺言の無い相続で、相続人である配偶者と子どもたちが集まり、誰がどの財産を取得するかを話し合って合意し、遺産分割協議書にまとめる、という場面です。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 協議分割は、相続人全員の参加と同意が必要であること(1人でも欠けると成立しない)。
- 合意内容は遺産分割協議書として書面に残すこと。
- 遺言(指定分割)が無い場合に原則として行われる方法であること。