本文へ移動

ちょうていぶんかつ

調停分割

遺産分割協議が整わないとき、家庭裁判所の調停により行う分割方法です。調停調書は確定判決と同一の効力を持ち、不成立なら審判分割へ移行します。

詳しい説明

1. 定義

遺産の分け方について相続人どうしの協議が整わないとき、家庭裁判所の調停手続きにより行う遺産分割の方法です。

2. 制度・考え方の内訳

遺産分割には指定分割・協議分割・調停分割・審判分割の4つの方法があり、この順に段階を踏みます。遺言による指定分割が無い、または指定に従わない場合、まず相続人全員の協議による協議分割を試みます。協議が整わないときに、家庭裁判所へ調停を申し立てるのが調停分割です。調停では家事調停委員が間に入り、当事者どうしの話し合いをまとめます。合意に至れば調停調書が作成され、確定判決と同一の効力を持ちます。調停でも合意できなければ、審判分割へ移行します。

3. 検定試験での視点

4つの分割方法の順序と、それぞれの主体(誰が決めるか)の違いが繰り返し問われます。調停分割は「話し合いによる合意」を基本とする点、調停調書に確定判決と同一の効力がある点、調停が不成立なら審判分割に移る点の3つが頻出の切り口です。

4. 紛らわしい制度・語との違い

審判分割との違いは、決定の主体です。調停分割はあくまで当事者の合意を目指す手続きで、合意できなければ何も決まりません。審判分割は家庭裁判所が職権で分割方法を決定し、当事者の合意は不要です。協議分割との違いは、家庭裁判所が関与するかどうかです。協議分割は相続人だけの話し合いで、調停分割は家庭裁判所の調停委員が仲介します。

5. 身近な例

相続人どうしで不動産の分け方について意見が対立し、当事者だけの話し合い(協議分割)ではまとまらない場合に、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を交えて改めて話し合う、という場面で使われます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 遺産分割の4方法(指定分割・協議分割・調停分割・審判分割)のうち、調停分割は協議が整わないときに行うこと。
  • 調停が成立すると作成される調停調書は、確定判決と同一の効力を持つこと。
  • 調停でも合意できない場合は、審判分割へ移行すること。