しんぱんぶんかつ
審判分割
遺産分割調停でも当事者が合意に至らない場合に、家庭裁判所の審判官が遺産分割の方法を決定する手続きで、話し合いでなく法的な判断が下される最終的な解決手段となります。
詳しい説明
1. 定義
遺産分割調停でも当事者が合意に至らない場合に、家庭裁判所の審判官が遺産分割の方法を決定する手続きです。
2. 制度・考え方の内訳
遺産分割の4方法のうち最後の手段にあたります。協議分割がまとまらず調停分割(話し合い)を行っても合意できないとき、家庭裁判所が審判という形で職権により分割方法を決定します。調停は当事者の合意を目指す手続きですが、審判は当事者の意向にかかわらず裁判所が法的な判断を下す点が根本的に異なります。審判の内容に不服がある場合は、即時抗告という形で不服申立てができます。
3. 検定試験での視点
調停分割との違い(合意を目指すか、裁判所が決定するか)が最頻出です。遺産分割の4方法の中で最後に位置づけられること、当事者の合意を必要としない点も問われます。
4. 紛らわしい制度・語との違い
調停分割との違いが中心です。調停分割は家事調停委員を介した話し合いで、合意できなければ何も決まりません。審判分割は家庭裁判所(審判官)が一方的に分割方法を決定し、当事者の合意を必要としません。
5. 身近な例
相続人どうしが調停でも意見が対立し続け、話し合いによる解決を諦めた場合に、家庭裁判所が最終的な判断として遺産の分け方を決定する、という場面で使われます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 審判分割は、調停分割でも合意できないときに行われる、遺産分割の最後の手段であること。
- 調停分割と異なり、当事者の合意を必要とせず、家庭裁判所が職権で決定すること。
- 審判の内容に不服がある場合は、即時抗告により不服申立てができること。