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ほうじんからのぞうよざいさん

法人からの贈与財産

個人が法人から財産の贈与を受けた場合、贈与税ではなく所得税が課税されます。贈与者が法人であるときは、贈与税の規定ではなく、一時所得や雑所得、給与所得としての取り扱いとなります。

詳しい説明

個人が法人から財産を贈与された場合、贈与税ではなく所得税の課税対象となります。これは、法人から個人への財産移転は、贈与というよりも給与や一時的な所得に近い性質を持つためです。

ファイナンシャル・プランニング技能検定では、贈与者が誰であるかの確認が重要です。贈与者が個人の場合は贈与税ですが、法人の場合は所得税です。ここを取り違えると計算が全く異なります。

受贈者の状況により、一時所得や雑所得、給与所得などとして課税されます。特に、会社からの祝い金や臨時的な金銭交付などが該当します。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 個人から個人への贈与ではなく所得税の対象であること。
  • 贈与者の属性による課税の違い。
  • 所得の種類が場合によって異なること。