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みなしぞうよざいさん

みなし贈与財産

形式は贈与契約でなくても、経済的な実質が贈与と同じと判断される財産です。著しく低い価格での財産購入や、保険料負担者と受取人が異なる場合の保険金などが典型的な対象となります。

詳しい説明

形式上は贈与契約ではないものの、経済的な実質が贈与と同じであるため、贈与税の課税対象とされる財産です。低額譲受や債務免除などが典型例です。

ファイナンシャル・プランニング技能検定では、特に保険金や債務免除がよく問われます。生命保険料の負担者と保険金受取人が異なる場合に、保険金を受け取ったとき贈与とみなされます。

また、著しく低い価格で財産を譲り受けた場合、その時価と対価との差額が贈与とみなされます。形式にこだわらず、経済的利得に着目して課税を行う仕組みです。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 実質的に贈与と同等の経済的利益があること。
  • 保険金や低額譲受が典型例であること。
  • 形式にかかわらず課税されること。