ていきしゃくちけいやく
定期借地契約
契約期間の満了により更新されることなく、確実に終了する借地契約です。期間満了後は更地に戻して地主に返還します。存続期間終了後の権利関係が明確であるため、土地活用に利用されます。
詳しい説明
1. 定義
借地借家法に基づく借地契約のうち、契約であらかじめ更新をしない旨を定め、期間満了により確実に借地関係が終了する契約類型です。
2. 普通借地契約との対比
定期借地契約と普通借地契約は、いずれも借地借家法が定める借地権の契約類型という点で共通しますが、更新の可否が根本的に異なります。普通借地契約は地主が更新を拒絶するには正当事由が必要で、正当事由がない限り更新されるのに対し、定期借地契約は契約時点で更新をしないことを合意しており、期間満了により当然に借地関係が終了します。借主は原則として建物を取り壊し、更地にして地主に返還しなければなりません。定期借地契約には、居住用にも使える一般定期借地権(存続期間50年以上)や事業用建物に限定される事業用定期借地権(10年以上50年未満)などの種類があり、契約は書面(事業用定期借地権は公正証書に限る)で締結する必要があります。
3. 検定試験での視点
更新がなく期間満了により確実に終了する点、契約には書面が必要な点(事業用定期借地権は公正証書に限る)、期間満了後は原則として更地で返還する点が繰り返し問われます。
4. 身近な例
地主が将来、更地に戻して土地を活用する計画がある場合や、一定期間だけ確実に地代収入を得たい場合に、期間満了後は確実に土地が返還される定期借地契約で土地を貸し出す場面で使われます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 更新がなく、期間満了により確実に終了するという点が最大の特徴として問われます。
- 契約には書面が必要である点(事業用定期借地権は公正証書に限る)が問われます。
- 期間満了後は原則として更地にして返還する点が問われます。