ふつうしゃくちけいやく
普通借地契約
契約期間満了時に更新が原則として認められる借地契約です。借地権者の権利を保護する制度であり、地主が更新を拒絶するには正当な事由が必要です。存続期間は最低30年となります。
詳しい説明
1. 定義
借地借家法に基づく借地契約のうち、契約期間が満了しても原則として更新が認められる契約類型です。
2. 定期借地契約との対比
普通借地契約と定期借地契約は、いずれも借地借家法が定める借地権の契約類型という点で共通しますが、更新の可否が根本的に異なります。普通借地契約は、地主が更新を拒絶するには正当事由が必要であり、正当事由がない限り借地権者の申出により契約は更新されます。存続期間は当初30年以上、更新後は最初の更新が20年以上、それ以降は10年以上です。これに対して定期借地契約は契約でこの更新を排除しており、期間満了により確実に借地関係が終了し、建物を取り壊して更地で返還します。借地権を長期的・継続的に維持したい借主には普通借地契約が、定められた期間で確実に土地を返してほしい地主には定期借地契約が選ばれます。
3. 検定試験での視点
更新の有無という根本的な違い、更新を拒絶するには正当事由が必要な点、当初の存続期間が30年以上である点が繰り返し問われます。
4. 身近な例
住宅を建てて長く住み続けたい借主が土地を借りる場合、地主から一方的に契約を打ち切られる心配が少ない普通借地契約を選ぶ場面で使われます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 更新の有無による普通借地契約と定期借地契約の違いが問われます。
- 借地権の当初の存続期間(30年以上)が問われます。
- 地主が更新を拒絶するには正当事由が必要な点が問われます。