えいぎょうがいでんしきろくさいむ
営業外電子記録債務
本業以外の取引から発生した電子的な支払い義務です。負債として計上します。電子記録債権法に基づく電子的な債務であり、本業で発生する電子記録債務と区別して処理する必要があります。
詳しい説明
電子記録債権法に基づき、営業活動以外の取引から発生した電子的な債務のことです。商品売買以外の取引(固定資産の購入など)で生じた支払い義務を記録します。負債に分類されます。日商簿記検定では、通常の電子記録債務(営業取引で発生)と区別して、営業外電子記録債務として会計処理することが求められます。たとえば、事業用備品を購入し、代金の支払いを電子記録債務として約束した場合、この科目を使用します。
試験で問われること
日商簿記検定
- 営業活動以外で発生した電子記録債務である点が問われます。
- 通常の電子記録債務との使い分けが問われます。
- 負債としての計上および支払い時の仕訳が問われます。