かいはつきょかせいど
開発許可制度
都市計画区域内で一定規模の開発行為を行う際に、行政の許可を要する制度です。無秩序な市街地拡大を防ぎ、必要な道路や公園などの公共施設を確保して住環境を維持する目的があります。
詳しい説明
1. 定義
都市計画区域内において、一定の規模以上の開発行為を行う場合に、都道府県知事等の許可を要する制度です。
2. 位置づけ
都市計画区域の指定を土台に、区域内での無秩序な市街化を防ぎ、道路・公園などの必要な公共施設を整備することを目的として設けられた許可制度です。許可を要しない小規模な開発行為など、例外規定が定められています。
3. 関連する条文・組織との相互参照
都市計画区域の指定があって初めて適用対象になる制度であり、許可の権限は都道府県知事等(政令指定都市などでは市長)にあります。許可を得た開発区域内の建築物には、建築基準法の建蔽率制限・容積率制限が別途適用されます。
4. 検定試験での視点
許可が必要になる開発規模の目安と、例外的に許可不要となる小規模な開発の区別が問われます。都市計画区域の指定と、開発許可制度の適用が別の段階の話である点にも注意します。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 許可が必要となる開発行為の面積要件が問われます。
- 許可不要な開発行為の例外規定が問われます。