としけいかくくいき
都市計画区域
都市の発展と秩序ある整備を目的に指定されるエリアです。この区域内では開発行為の許可制や用途地域の設定など、建築に関する制限が適用され、計画的なまちづくりが推進されます。
詳しい説明
1. 定義
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために、都道府県が指定する区域です。
2. 位置づけ
都市計画法に基づく制度の土台にあたる区域指定です。都市計画区域内では、開発許可制度や用途地域などの各種の建築制限が適用され、都市計画に沿った土地利用が優先されます。市街化区域と市街化調整区域に区分されるのが一般的で、市街化区域はすでに市街地を形成している区域、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域にあたります。
3. 関連する条文・組織との相互参照
都市計画区域の指定を受けて、区域内の一定規模以上の開発行為には開発許可制度が適用されます。さらに区域内の建物には、建築基準法に基づく建蔽率制限・容積率制限などが重ねて適用されます。
4. 検定試験での視点
都市計画区域の指定が、開発許可制度や建蔽率制限などの適用範囲の前提になっている、という制度の重なりの順序が問われます。市街化区域・市街化調整区域の区分と、それぞれで許容される開発の違いも頻出です。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 都市計画区域の指定権者が都道府県である点が問われます。
- 市街化区域と市街化調整区域の定義の違いが問われます。