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ばいばいたいしょうめんせき

売買対象面積

不動産売買で価格計算の基準となる面積のことです。登記簿に記載された公簿面積を用いる場合と、実際に測量した実測面積を用いる場合があり、契約の性質に基づいて決定されます。

詳しい説明

1. 定義

不動産の売買において、代金算出の基準となる土地の面積のことです。登記簿に記載された面積(公簿面積)を基準とする方法と、実際に測量した面積(実測面積)を基準とする方法があります。

2. 制度・考え方の内訳

土地の売買契約は、どちらの面積を基準にするかによって公簿取引と実測取引の2種類に分かれます。公簿取引は登記簿記載の面積で代金を確定させ、後日実測面積との差異が判明しても原則として代金の精算を行いません。実測取引は実際に測量した面積を基準に代金を確定させ、契約時点の面積と最終的な実測面積に差が生じた場合は、あらかじめ定めた単価に基づいて代金を増減精算します。

3. 検定試験での視点

公簿取引と実測取引のどちらが代金の精算を行うか、登記簿面積と実測面積に差異がある場合の扱い、境界確定の要否の3点が繰り返し問われます。

4. 紛らわしい制度・語との違い

公簿取引・実測取引は、いずれもこの売買対象面積をどう確定させるかについての2つの方法であり、対立する別の制度ではありません。売買対象面積は両者に共通する「価格算出の基準となる面積」という上位の概念です。

5. 身近な例

古くからある戸建て住宅の敷地を売却する際、境界確定測量に時間と費用がかかることを避けたい場合には登記簿面積で契約する公簿取引を、正確な面積で公平に取引したい場合には測量を先に行う実測取引を選ぶ場面で使われます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 公簿取引と実測取引の面積の扱い方の違いが問われます。
  • 登記簿面積と実測面積に差異がある場合、実測取引でのみ代金を精算する点が問われます。
  • 境界確定の必要性が問われます。