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こうぼとりひき

公簿取引

不動産登記簿に記載された面積を基準として売買価格を決定する取引方法です。実測面積との差異が生じても売買代金を調整しないため、測量費用やトラブルを避ける場合に選ばれます。

詳しい説明

土地の売買において、登記簿に記載されている面積を基準として売買代金を確定させる取引方法です。実測面積との間に差異があっても、精算を行わない契約形態が一般的です。測量費用や時間を節約できるメリットがありますが、実際の広さとは異なる可能性がある点に注意が必要です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 公簿取引において実測面積と差異が生じた場合の代金精算の有無が問われます。
  • 登記簿面積を優先する契約の性質が問われます。